住宅瑕疵担保責任保険とは?


新築住宅を購入する際に心配なのが、住宅に瑕疵があった際の補修費用。

そんな不安を解消するために住宅事業者が加入する「住宅瑕疵担保責任保険」とはどんなものなのでしょうか。


住宅瑕疵担保責任保険とは何か?

「住宅瑕疵担保責任保険」とは、新築住宅の引き渡し後に瑕疵が見つかった場合に、補修を行った事業者に対して保険金が支払われる保険制度です。住宅の「瑕疵」とはキズや欠陥を意味し、購入時には気づきにくいシロアリの被害や雨漏りなどが該当します。

新築住宅の引き渡しを受けた後に見つかった瑕疵については、住宅取得者は事業者に対して、引き渡しから10年の間は補修や補修代金の請求を行うことができます。ですが、事業者に十分な資金力がなかったり瑕疵が発見された時点で倒産していたりすると、住宅が補修されないまま放置されてしまうという危険な状態になりかねません。

「欠陥があっても保証されないかもしれない」というリスクを抱えながら、新築住宅を建築したり購入したりするのはとても不安。そこで一般消費者が安心して新築住宅を購入できるように事業者が加入する保険を「住宅瑕疵担保責任保険」といいます。

保険に加入することで、引き渡した新築住宅の補修を行った際、事業者は保険会社より保険金の支払いを受けることが可能になるのです。

なお住宅瑕疵担保責任保険には種類があり、加入する保険によっては工事中に追加検査を受けられたり、通常の10年間より長い期間保証してもらえたりする場合もあります。


住宅瑕疵担保責任保険の種類と費用

保険加入手続きと支払いは誰がするの?

保険への加入申込をはじめとする手続きや保険料の支払いは、すべて住宅事業者(建築業者や宅建業者)が行います。

しかし、通常は住宅価格や工事代金に保険料が含まれていることがほとんど。ですから、最終的には住宅取得者が保険料分を負担するという構図になっています。


保険期間・保険料・保険金額は?

住宅瑕疵担保責任保険の保険期間は、原則として引渡日から10年間。ただし、加入する保険によっては新築から10年が経過するタイミングでのメンテナンス工事やその後の定期的な検査・メンテナンス工事により、保証期間を5年または10年延長することも可能です。

保険料は保険法人によって異なり、保険料に加えて事業者届出料がかかる場合もあります。

保険金額は、戸建住宅の場合は2,000万円が基本で、オプションにより3,000万円・4,000万円・5,000万円の保険金額も選択可能。共同住宅の場合の保険金額は1戸あたり一律2,000万円とされています。


住宅瑕疵担保責任保険にはどんな種類があるの?

住宅瑕疵担保責任保険へ加入するには、国土交通省の指定する下記の「住宅瑕疵担保責任保険法人」との保険契約締結が必要です。

  • 日本住宅保証検査機構(JIO)
  • 住宅あんしん保証
  • ハウスプラス住宅保証
  • 住宅保証機構
  • ハウスジーメン

基本的な保険期間や保険金額は一律ですが、保険法人によって提供されている追加オプションが異なります。

「日本住宅保証検査機構(JIO)」は、オプションとして「外装下地検査」を追加することが可能。着工後の現場検査は通常2回ですが、雨水の侵入を防止する部分の検査を追加することで、引き渡し後にトラブルの多い雨漏りの防止につながります。

「住宅あんしん保証」では、階層3以下(地階を含む)の住宅の引き渡し後の雨漏りを防止するために、3回目の現場検査を追加するよりも安価な「上部躯体検査ワイド」というプランが用意されています。

「ハウスプラス住宅保証」の保険は、住宅の性能評価や検査を行う機関・住宅の耐震性能によって「性能評価付優良プラン」「性能評価付きプラン」「標準プラン」の3つから選択できます。

「住宅保証機構」と「ハウスジーメン」の保険は、延長保証のオプションがあるのが特徴。原則10年の保険期間が満了を迎えるタイミングで検査やメンテナンス工事を行うことで、保証期間を5年または10年延長することが可能です。

会社ごとに取り扱っている保険は異なりますが、このような種類があることを知っておきましょう。

いくつかの種類がある瑕疵担保責任保険ですが、補償されるのは新築引き渡し時の瑕疵のみ。住んだあとの補償については、住宅会社ごとにさまざまな保証サービスが提供されています。

三ツ矢ホームでは瑕疵担保責任保険に加え、お引き渡し後20年間の地盤保証制度・シロアリ10年補償をご提供しています。さらに、1年・2年5年の定期点検サービスを実施しております。


住宅瑕疵担保履行法とは?

「住宅瑕疵担保履行法」とは、新築住宅を供給する事業者(建設会社や宅建業者)に対して、「保証金の供託」または「保険加入」を義務付けている法律です。

この法律は、平成17年11月に最初に発覚した「構造計算書偽造問題」をきっかけに履行されました。

構造計算書偽造問題とは、本来建物の安全性を確保する立場である一級建築士が、建築基準法の規定を満たしていないマンションの構造計算書をあたかも規定を満たしているかのように偽造した、建築業界の信頼性を大きく揺るがすことになった一大事件です。

この問題が発覚したことにより、一般消費者の間で建築物の安全性に対する不安感が広まり、建物に対する検査の厳格化と情報開示、引き渡し後の瑕疵担保責任の充実・強化が急務とされました。

そこで平成21年10月に履行されたのが「住宅瑕疵担保履行法」です。

事業者は、新築住宅の引き渡し後に判明した瑕疵に対する補修や補修費用に関して、10年間の瑕疵担保責任を負うように定められています。それに加えて「保証金の供託」または「保険加入」を義務とすることで、消費者は新築住宅の瑕疵に対しての保証を確実に受けられるようになりました。

事業者が供託または保険加入をしているおかげで、万が一構造躯体や防水に関して瑕疵が見つかった場合も補修をしてもらえます。しかしながら、マイホームは人生で一番といえるほどの大きな買い物。瑕疵担保責任履行法で保証される10年と言わず、30年、40年と長く大切にしたいものです。

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