売却時の諸費用
1.仲介手数料
不動産業者の仲介として売却する場合には、その報酬として支払うお金がかかります。
それを仲介手数料(媒介報酬)といいます。
成功報酬として支払うものになりますので、売却依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はありません。
2.印紙税
売買契約書には印紙税法により必ず契約金額に応じた収入印紙を貼り、消印をしなければなりません。
印紙代の一般的な例は以下の通りです。売買契約書に貼る印紙の金額(印紙税額)は、契約書の記載金額、つまり物件の売買価格によって以下のように決められている。税額は2024年3月31日まで軽減措置が実施されており、売買価格が1000万円超5000万円以下の場合は1万円、5000万円超1億円以下の場合は3万円だ。
売買価格 | 印紙代 |
10万円以下 | 0円 |
10万円超〜50万円以下 | 200円 |
50万円超〜100万円以下 | 500円 |
100万円超〜500万円以下 | 1,000円 |
500万円超〜1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超〜5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 30,000円 |
1億円超〜5億円以下 | 60,000円 |
3.登記費用
(抵当権抹消などの費用、司法書士報酬)
不動産を売却するときには所有権を買主に移転する「所有権移転登記」が必要です。
その際の登記費用は買主が負担する。
売主が負担するのは、売却物件に住宅ローンが残っていた場合の「抵当権抹消登記」などの費用です。
4.譲渡税
不動産を売却する際には、売却益に対する所得税・住民税がかかります。
譲渡所得税と住民税の税率は、不動産を所有していた期間によって異なります。
状況に応じて、税金を払う・払わないなどがあるので、是非ご相談ください。
5.その他の費用
(引っ越し代や処分費・解体費等)
- 廃棄物の処分費
- 敷地の測量費
- 建物の解体費
- ハウスクリーニング費など
その他ご質問があれば三ツ矢ホームで概算を出す事もできますのでお気軽にご相談ください。